佐賀県(地域別)最低賃金が956円に引き上げられます(令和6年10月17日から)
企業向け 佐賀県から 2024-10-11 更新
お知らせ
令和6年10月17日から時間額956円(56円アップ)となります。
佐賀県特定(産業別)最低賃金の一般機械器具製造業関係、電気機械器具製造業関係及び陶磁器・同関連製品製造業については、現在、改定審議中ですが、電気機械器具製造業関係(現行の時間額943円)及び陶磁器・同関連製品製造業(現行の時間額901円)については、令和6年10月17日以降に新たな電気機械器具製造業関係及び陶磁器・同関連製品製造業の特定最低賃金が改正、発効するまでは、佐賀県最低賃金956円(1時間当たり)が適用されますのでご注意ください。
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佐賀県 産業人材課 人材活躍推進担当
〒840-8570
佐賀市城内1丁目1-59
電話:0952-25-7310
FAX: 0952-25-7305
Mail:sangyoujinzai@pref.saga.lg.jp
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